建築の場合消費税が10%になる時期が一般より半年早い2019年4月1日からとなります。
消費税10%になったときから下記の期間で贈与税の非課税額が大きく増額された後、2021年4月1日からは現行通りに戻ります。
消費税が10%の物件の非課税枠(2019年4月1日以降)
(新築住宅の購入、住宅の新築や増改築、不動産会社が売り主の中古住宅など)
契約時期 非課税枠
2019年4月1日~2020年3月31日 ・2500万円(一般住宅)
・3000万円(一定基準を満たす住宅)
2020年4月1日~2021年3月31日 ・1000万円(一般住宅)
・1500万円(一定基準を満たす住宅)
2021年4月1日~2021年12月31日 ・700万円(一般住宅)
・1200万円(一定基準を満たす住宅)※3
※1 当制度は2021年12月31日までに、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自分が住むための家屋の新築、取得又は増改築等の費用を取得した場合に適用される。また、「一定基準を満たす住宅」とは、「断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上」、「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物」、「高齢者等配慮対策等級3以上」のいずれかを満たす住宅。
※2 2019年3月31日までに契約する物件は、引き渡しが消費税10%増税(2019年10月1日)以降でも税率8%が適用される(仕様などに特別な注文ができる契約の場合)
※3 東日本大震災により滅失した住宅再建等の非課税枠は、1000万円(一般住宅)と1500万円(一定基準を満たす住宅)